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敷地と道路


■ 建物を建てる土地(=敷地)は「道路」に接していなければ「建築物」が建ちません  ■

これは当たり前の様に聴こえるかもしれませんが、一見道路の様に視えても実は「建築基準法(以下 基準法)の道路」と「道路に見える建築基準法の道路でないもの」に分けられ、未接道敷地として「再建築不可能な土地」が多く存在します。

 

■ お困りの方々、どこへ行けば良い??? ■

私どもでお受けした御相談で経験したことですが、この道路に接していない土地の活用や利用の御相談が実に多いのです。また行政庁の建築関係部署での業務経験から、その多くの御相談者は『どこへ行けば相談にのってくれるのか解らない』と仰っています。

 

■ 実情、原因、問題 ???? ■

特に昭和40年代から平成の始めの頃のいわゆる『建売り住宅や建築条件付き土地分譲』に於いて、あってはならないことですが意図的な『未接道=違反建築』が多く存在しています。そして最近になって相続や増改築等を考え始めてその時になって初めてご自分の住まいが『違反建築』であることを知り御相談に見える方が実に多いのです。

相続にしろ売却にしろ、また、世代交替による増改築や分割において、この『接道条件を満たしていない不動産』はその価値が相当程度減じることは説明するまでもないと思います。

多くの行政庁の耐震改修の助成金補助などもこの接道条件が必要なことは一般的にはあまり知られていない様です。

また木造密集地での不燃化も未接道建物では充分な工事が出来ないこともあります。むしろ未接道建物が建て込んで危険な密集状態を生じている地域が多く存在します。これらの問題は民間の事業としてよりも行政の事業として計画的な対策が求められるのですが、権利関係や地域の選定等の複雑さから放置されているのが実情です。

 

■ 建築基準法の道路とは ???? ■

  1. 第43条と第42条に道路に関する規定があります。
  2. 基準法では道路として認められるための道路に関する規定が細かく決められており、この定義に則った道路以外は『道路ではない単なる地面に過ぎない』ことになります。
  3. そして『基準法の道路』に対して土地=敷地がどういうカタチで接すべきか、これも決められています。
  4. 道路に接していない土地に建築が可能な条件も示されていますがこれは極めて特別なことです。

【このページは近日中に追記予定です】